弁護士を利用する方法は、主に「法律相談」と「弁護士への委任」の2種類に分けられます。
法律相談
弁護士に相談してアドバイスを受け、そのアドバイスによりご自分で動いて、トラブルに対処する方法です。法律相談の場合、相談料が発生します。
弁護士への委任
弁護士を「雇って」弁護士に動いてもらい、トラブルに対処する方法です。弁護士に委任する場合、事件処理開始時に「着手金」、事件処理終了時に「成功報酬金」が発生します。案件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
この他に、切手や収入印紙等が必要であればそれらの「実費」、弁護士が事務所を離れて事件処理する場合には「日当」が発生します。
これらの費用については、案件の依頼を受ける前に、弁護士が具体的に説明します。
ご相談の際にお支払いいただく費用です。相談料は30分ごとに5,500円(税込)がかかります。
ご予約受付時間 | 相談料金 |
平日AM9時〜PM5時 | 30分ごとに5,500円(税込) |
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、かりに不成功に終わっても返還されませんのでご了承ください。
成功報酬金は、事件が成功に終わったときに事件終了の段階で支払うもので、成功の度合いに応じて支払います。100パーセント不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は発生しません。
実費は事件処理のため実際に出費されるものです。例えば、裁判所に納める印紙や切手、裁判記録のコピー費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
弁護士が事務所外への出張を要する事件については、交通費、宿泊費、日当がかかります。
ご相談の結果、案件の依頼を受けるにあたっては、弁護士から弁護士費用をご説明し、ご了解いただければ「委任契約書」を取り交わします。
当事務所では、原則として、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した「報酬基準」に基づいて算出しております。詳しくはご相談の際に弁護士に直接お尋ねください。